鍼灸マッサージ治療で保険制度を利用する場合は、「医師の同意書」が必要になります。
マッサージ治療で保険請求が認められているのは、身体に麻痺がある又は動きの悪い関節がある可動域障害に対する治療という非常に限られた条件に制限されています。 具体的には、関節可動域制限(拘縮)の改善、筋力低下の改善・維持、歩行能力や起居動作能力の向上などです。 来院できない方には自宅に伺う往診にも対応いたします。
鍼灸治療で保険請求が認められているのは、慢性的な疼痛に対する治療にのみ限定され、受診できるのは以下の6疾患とされています。 1.神経痛2.リウマチ3.頚腕症候群4.五十肩5.腰痛症6.頸椎捻挫後症候群(むち打ち症)7.その他( 原因不明の慢性的な痛みの治療)
医師の同意書は、6ヶ月間有効になっています。 6ヵ月経ってもまだ治療が必要な場合は、病院受診時に再度同意書をとって頂き、同意日より6ヶ月間継続する事が出来ます。
詳しく知りたい方はお問い合わせください。
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